空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
※昭和 56 年5月 31 日以前に建築された家屋に限ります。
※税制改正により令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象になりました。
制度について詳しくは、刈谷税務署(0566-21-6211)へお問い合わせください。
この特例措置の適用を受けるためは、「被相続人居住用家屋確認申請書」を提出し、確認書の交付を受ける必要があります。碧南市に所在する家屋については碧南市建築課建築行政係へ必要な書類を添えて申請してください。
添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。なお、当市にはこの証明に利用できるようなデータベースはございません。
なお、申請から確認書の交付までに1週間程度かかりますので、ご承知ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ(外部リンク))
被相続人居住用家屋等確認申請書
令和6年1月1日以降に譲渡した場合と令和5年12月31日以前に譲渡した場合では様式が異なります。
また、家屋と土地を売却した場合と家屋を解体して更地になった土地のみを売却した場合、譲渡後に耐震改修工事をする場合では提出する書類の様式が異なります。記入できたら別記様式内の提出書類の確認表にある書類を添付して提出してください。
令和6年1月1日以降に譲渡した場合
別記様式1-1(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合) (PDFファイル: 179.2KB)
別記様式1-2(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合) (PDFファイル: 181.4KB)
令和5年12月31日以前に譲渡した場合
別記様式1-1(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合) (PDFファイル: 199.7KB)
別記様式1-2(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合) (PDFファイル: 202.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907
建設部 建築課 建築行政係にメールを送る
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更新日:2024年01月09日