都市計画法の改正について(令和4年4月1日)

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更新日:2022年09月29日

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進など、安全なまちづくりのための対策を講じることを目的として、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により、都市計画法の一部が2020年6月10日に改正され、2022年4月1日から施行されました。

法改正の概要

都市計画法第33条第8号

都市計画法第33条第8号は、原則として、開発区域の中に災害レッドゾーンを含まないことを規定しています。

これまで、この規定による規制対象は、非自己用の建築物の建築を目的にした開発行為とされていましたが、新たに自己業務用の建築物の建築を目的とした開発行為がこの規制の対象に追加されました。

これにより、自己居住用の建築物の建築を目的とした開発行為以外の開発行為は、原則として、災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域を開発区域に含むことができなくなります。

都市計画法第34条第12号(市街化調整区域の浸水ハザードエリア等の開発の厳格化)

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第12号の規定により、市街化区域に隣接、近接等の要件が整った土地の区域のうち、都道府県等の条例で指定した区域(条例区域)では、一定の開発行為等が可能となります。

しかし、令和2年6月の都市計画法の改正により、特例的に開発行為等を認める区域である条例区域に、開発不適地である災害危険区域等が含まれていることや、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、法律が施行される令和4年4月1日以降は、条例区域や、開発行為及び建築行為を行う区域に、原則として災害リスクの高いエリアを含むことができなくなります。

碧南市の対応

「浸水想定区域のうち一定の区域」の具体的区域については、国の技術的助言をもとに、「想定最大規模降雨の浸水想定区域で、浸水深3m以上の区域」とします。ただし次のいずれかに掲げる土地の区域については、例外的に第12号条例区域に含むことができます。

1.洪水等が発生した後に市防災計画に定められた避難所への確実な避難が可能な土地の区域

2.安全上及び避難上の対策(建物の中に床面の高さが想定浸水深以上となる避難場所を設けること) を講じることが確認でき、許可条件に付した土地の区域

3.1又は2と同等以上の安全性が確保されると認められる土地の区域

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この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 建築課 建築行政係
電話番号 (0566)95-9907​​​​​​​

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