都市計画審議会の概要
碧南市都市計画審議会
碧南市では都市計画に関することを審議するため、都市計画法に基づき碧南市都市計画審議会を設置しています。碧南市が都市計画決定をするためには、この審議会の議を経なくてはならないこととなっています。
委員は、識見を有する者、議会の議員、県の職員ら12名で構成されています。
【 設置目的・概要 】
市の健全な発展、秩序と調和のとれた都市づくりを推進するための都市計画を実施するにあたり、碧南市の附属機関として碧南市都市計画審議会が設置されています。 また、都市計画は都市の将来像を決めるものであり、土地等の関係者の権利や利害をはじめ市民生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を決める(変更する)前に第三者からなる都市計画審議会の議を経て都市計画を定めることとなっています。
【 設置根拠 】
都市計画法(昭和43年6月15日 法律第100号)第77条の2 碧南市都市計画審議会条例(平成元年12月26日 条例第70条)
【 都市計画審議会の役割 】
都市計画審議会の役割については碧南市都市計画審議会条例で次の(1)〜(3)のとおりに定められています。
(1)市が決定する都市計画について調査審議をすること
(2)市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること
(3)都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること
委員の組織について(碧南市都市計画審議会条例より抜粋)
(組織)
第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 議会の議員
(3) 県の職員
委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任
期間とする。 碧南市が定める都市計画決定の手続
愛知県が定める都市計画決定の手続
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更新日:2021年10月04日