都市計画提案制度
都市計画提案制度とは
- 都市計画提案制度とは
都市計画提案制度とは、住民の皆様等が主体となったまちづくりに関する取組みを都市計画行政に取り込んでいくため、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定規模以上の一団の土地について、土地所有者などの3分の2以上の同意等、一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。
提案できる都市計画の内容
碧南市が定める都市計画について提案ができます。ただし、市の都市計画の基本的な方針(都市計画マスタープラン)については提案できません。 また、愛知県が定める都市計画については、県に対して提案することができます。
提案をできる方
次に掲げるいずれかの要件を満たす必要があります。
- 提案区域内の土地所有者または借地権者
- まちづくり活動を行うNPO法人、公益法人、その他営利を目的としない団体
- 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し、経験と知識を有する団体(過去10年間に5,000平方メートル以上の開発行為の実績がある団体)
提案に必要な要件
次に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
- 5,000平方メートル以上の一団の区域であること
- 都市計画に関する基準に適合していること
- 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)が得られていること
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更新日:2019年03月01日