丸山町地区計画の届出
丸山町地区計画
地区計画とは、ある一定のまとまった地区を単位として、その地区におけるまちづくりの方針を定めるとともに、地区の特性に応じて必要なものを定めて、まちづくりを進めていく手法です。
地区計画の届出について
丸山町地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建築、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採を行おうとする場合は、当該行為に着手する日の30日前までに碧南市に届出が必要です。
(都市計画法第58条の2)
副本が必要な場合は2部届出をして下さい。
丸山町地区計画の届出に必要な書類
・届出書
・位置図(縮尺1/2,500以上のもので、該当区域を赤枠で表示)
・区域図(公図等の該当地、周辺地番がわかるもので該当区域を赤枠で表示)
以下の書類は行為の内容により添付を省略できます。
・設計図、配置図、立面図(縮尺1/100以上)
・外構図(縮尺1/50以上)
・その他参考資料(必要書類について都市計画課と協議してください。)
届出を必要としない行為
・通常の管理行為、軽易な行為等で一定のもの
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為など
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 建設部 都市計画課 管理係
電話番号 (0566)95-9904
建設部 都市計画課 管理係にメールを送る
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更新日:2025年03月25日