丸山町地区計画の届出

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更新日:2025年03月25日

丸山町地区計画

地区計画とは、ある一定のまとまった地区を単位として、その地区におけるまちづくりの方針を定めるとともに、地区の特性に応じて必要なものを定めて、まちづくりを進めていく手法です。

地区計画の届出について

丸山町地区計画の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建築、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更、木竹の伐採を行おうとする場合は、当該行為に着手する日の30日前までに碧南市に届出が必要です。

(都市計画法第58条の2)

副本が必要な場合は2部届出をして下さい。

丸山町地区計画の届出に必要な書類

・届出書

・位置図(縮尺1/2,500以上のもので、該当区域を赤枠で表示)

・区域図(公図等の該当地、周辺地番がわかるもので該当区域を赤枠で表示)

以下の書類は行為の内容により添付を省略できます。

・設計図、配置図、立面図(縮尺1/100以上)

・外構図(縮尺1/50以上)

・その他参考資料(必要書類について都市計画課と協議してください。)

届出を必要としない行為

・通常の管理行為、軽易な行為等で一定のもの

・非常災害のため必要な応急措置として行う行為など

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課 管理係
電話番号 (0566)95-9904

建設部 都市計画課 管理係にメールを送る