都市計画決定・変更に向けた縦覧について 都市計画法第16条第2項(終了しました。)

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更新日:2024年11月01日

丸山町地区計画の原案の縦覧(終了しました。)

丸山町地区計画の案について

  丸山町地区計画の案を作成するため、碧南市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成21年碧南市条例第30号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、当該都市計画の案を縦覧します。

丸山町地区計画

縦覧期間(終了しました。)

令和6年10月9日(水曜日)から令和6年10月23日(水曜日)までの開庁日

意見書(終了しました。)

土地所有者及び利害関係のある人は、この案について意見書の提出ができます。

意見書提出期間

令和6年10月9日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで

ただし、直接提出(持参)の場合は開庁日

※お詫び

広報へきなん10月号(P28)の記事に「市内在住の人及び利害関係者」とありますが、ただしくは「土地所有者及び利害関係者」です。

訂正してお詫びします。

意見書の提出方法(終了しました。)

1.直接提出(持参)碧南市役所2階建設部都市計画課

2.郵送(必着)〒447ー8601 住所不要 碧南市建設部都市計画課宛て

3.電子メールtosikeka@city.hekinan.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課

  • 管理係 電話番号 (0566)95-9904
  • 計画推進係 電話番号 (0566)95-9905

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