地域地区の内容

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更新日:2021年11月15日

都市計画区域

・都市計画区域とは

都市計画区域は市町村の行政区域にとらわれず、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域を県知事が指定します。碧南市は安城市、刈谷市、知立市、高浜市とともに5市で構成する衣浦東部都市計画区域に含まれ、碧南市の全域が都市計画区域に指定されています。

市街化区域と市街化調整区域

都市計画区域内においては無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため市街化区域と市街化調整区域に区分します。(いわゆる線引き制度)

・市街化区域とは

既に市街化となっている区域や今後、優先かつ計画的に市街化を図るべき区域です。この区域内では土地の合理的な利用を図るため建物の用途や形態を規制、誘導する用途地域が定められています。

・市街化調整区域とは

自然環境や農業などを保全するために、市街化を抑制すべき区域です。この区域内においては原則として住宅の建築や宅地化のための開発は制限されます。

碧南市の都市計画区域の変遷と市街化区域、市街化調整区域の変遷

・変遷について
 回数 告示年月日  告示番号  都市計画区域  市街化区域  市街化調整区域 
 1  昭和45年11月24日  愛知県告示第920号  3,395ha  2,046ha  1,349ha
 2  昭和53年9月1日  愛知県告示第953号  3,424ha  2,074ha  1,350ha
 3  昭和59年2月22日  愛知県告示第149号  3,424ha  2,074ha  1,350ha
 4  平成3年2月27日  愛知県告示第150号  3,581ha  2,076ha  1,505ha
 5  平成9年4月18日  愛知県告示第384号  3,581ha  2,104ha  1,477ha
 6  平成12年10月31日  愛知県告示第864号  3,586ha  2,117ha  1,469ha

用途地域

用途地域の詳細につきましては、以下のページをご確認ください。

また、以下のページでは、地図や町名から用途地域などを検索できます。

防火地域、準防火地域

・防火地域、準防火地域とは

防火地域及び準防火地域は、建築物の不燃化等を義務付け、市街地における火災の危険性を防除するため建築物の密集した火災危険率の高い地域について指定します。

碧南市では近隣商業地域、商業地域が準防火地域となっています。

臨港地区

・臨港地区とは

臨港地区は効果的な港湾の管理、運営をするため港湾の用に供せられている区域について指定します。

生産緑地地区

・生産緑地地区とは

生産緑地地区は市街化区域内にある農地等で公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等、良好な生活環境の形成に役立つ農地等を計画的に保全するために永続的に農業の継続が可能と認められるものについて、土地所有者、その他その土地に係る権利者の同意を得た上で指定しています。

・生産緑地地区の行為制限等

農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用はできません。

宅地造成などの土地の形質の変更、建物や工作物の新築、改築、増築はしてはいけません。ただし、生産緑地での農林漁業を営む上で必要となるものの設置または管理にかかわる行為で生活環境の悪化をもたらす恐れのないものに限り市長の許可を受けることで可能となることもあります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課

  • 管理係 電話番号 (0566)95-9904
  • 計画推進係 電話番号 (0566)95-9905

建設部 都市計画課にメールを送る