地区計画

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更新日:2019年07月04日

地区計画制度とは

【地区計画とは地区ごとの計画】

街区などの一定エリア、あるいは共通した特徴を持つ地域ごとの生活に密着した身近な計画です。

【地区計画は住民が主体となって作成】

地区計画は、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、考えを出し合いながら地区の実情に応じた計画をつくっていきます。

【建物、道路、公園等に関するルール】

住民の意見を十分に反映させながら、建物や道路、公園などの施設のつくり方をあらかじめ計画し、その実現を図ります。

地区計画に定める内容

1 地区施設の配置及び規模

みなさんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保することができます。

2 建築物やその他の敷地に関すること

ア:建築物等の用途の制限

イ:建築物の容積率の最高限度又は最低限度

ウ:建築物の建蔽率の最高限度

エ:建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度

オ:壁面の位置の制限

カ:壁面後退区域における工作物の設置の制限

キ:建築物等の高さの最高限度又は最低限度

ク:建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限

ケ:建築物の緑化率の最低限度

コ:垣またはさくの構造の制限

3 その他土地利用の制限に関すること

現存する樹林地、草地などのいい環境を守り、壊さないように制限することができます。

地区計画の活用方法

•地区計画の活用が想定される市街地のタイプとルールの例
密集した住宅地  良好な住宅地  
地区のまちづくりの課題 地区計画によるルールの例  地区のまちづくりの課題  地区計画によるルールの例 
道路が狭い 
  • 道路を広げたり、行き止まり道路をつなげたりする
  • 新しい道路の位置を決める
 今の住環境を守るために住宅以外は建てられないようにしたい
  • 住宅以外の建物は制限する
  • あるいは日常生活品を販売する店舗と住宅に限定する
 公園などのオープンスペースが少ない
  • 建物の建っていない敷地や移転する敷地などを活かして小さな公園を増やしていく
高層のマンションが建って日当たりなどが悪くなるのを防ぎたい 
  • 建物の高さを制限して、2階建て、あるいは3階建てまでとし、現在の住環境を保全する
 住宅と工場が混在している
  • 地区を主に住宅を建てるところと、工場などを建てるところにわけて誘導する
 個々の敷地が小さくなって建て詰まることを防ぎたい
  • 敷地面積の最低限度を決め、現在の敷地の広さを維持する

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 建設部 都市計画課

  • 管理係 電話番号 (0566)95-9904
  • 計画推進係 電話番号 (0566)95-9905

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