国土利用計画法
国土利用計画法
大規模な土地取引は事後届出が必要です
大規模な土地取引は事後届出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合は、土地の権利取得者(譲受人)が、締結した日から2週間以内に取引価格・利用目的等を届出していただく必要があります。
一定規模以上の土地について | ||||||
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市街化区域 | 2,000平方メートル以上 | |||||
市街化区域を除く都市計画地域 | 5,000平方メートル以上 | |||||
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※碧南市において、都市計画区域外に指定している区域はありません。
参考
<愛知県ホームページ>
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 企画財政部 財政課 施設マネジメント係(土地開発公社)
電話番号 (0566)95-9870
企画財政部 財政課 施設マネジメント係にメールを送る
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更新日:2020年04月21日