幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化の概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までの子ども及び市民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
実施時期
令和元年10月1日
対象施設と対象者
1 公立幼稚園、認可保育所、認定こども園等
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども | 全額無償化 |
---|---|
市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子ども | 全額無償化 |
※給食(主食及び副食)の費用は原則として実費負担となります。
※年収360万円未満相当世帯の子どもまたは第3子以降の子供については、給食(主食及び副食)の費用が免除されます(給食の費用免除の範囲は利用施設により異なります)。
※認定保育時間を超えた延長保育料は無償化の対象外です。
2 未移行幼稚園(私立幼稚園等)
満3歳以降の子ども | 月額25,700円まで無償化 |
---|
※給食(主食及び副食)の費用は原則として実費負担となります。
※年収360万円未満相当世帯の子どもまたは第3子以降の子供については、給食(主食及び副食)の費用が免除されます(給食の費用免除の範囲は利用施設により異なります)。
※認定保育時間を超えた延長保育料は無償化の対象外です。
3 幼稚園の預かり保育
市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども | 月額11,300円まで(利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限に)無償化 |
---|---|
市民税非課税世帯の満3歳(3歳になった日から次の3月末日まで)の子ども | 月額16,300円まで(利用日数に応じて1日あたり450円、月額16,300円を上限に)無償化 |
4 認可外保育施設等
市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども | 月額37,000円まで無償化 |
---|---|
0歳児クラスから2歳児クラスまでのうち市民税非課税世帯の子ども | 月額42,000円まで無償化 |
※対象施設等は、認可外保育施設(一定の基準を満たす施設)、一時預かり事業(プチ保育事業)、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業です。
※幼稚園(平日8時間又は年間200日以上の預かり保育を提供している場合)、認可保育所、認定こども園、企業主導型保育事業を利用している場合は対象外です。
5 その他
企業主導型保育事業については、「3歳児クラスから5歳児クラスの子ども」及び「0歳児クラスから2歳児クラスまでのうち市民税非課税世帯の子ども」は、標準的な利用料等が無償化の対象となります。
保護者の方の認定手続き
1 幼稚園(市内公立)、認可保育所、認定こども園等を利用する方
保育料の無償化にあたって、保護者の方の手続きは必要ありません。
2 幼稚園(私学助成幼稚園(私立等))
利用料等の無償化にあたって、保護者の方全員の認定手続きが必要になります。また、給食副食費の助成(補足給付)については条件該当者のみ認定手続きが必要になります。
3 幼稚園の預かり保育
預かり保育利用料の無償化にあたって、条件該当者のみ認定手続きが必要になります。
4 認可外保育施設等を利用する方
認可外保育施設(一定の基準を満たす施設)、一時預かり事業(プチ保育事業)、病児保育事業またはファミリー・サポート・センター事業の無償化にあたっては、条件該当者のみ認定手続きが必要になります。
※認定手続きの詳細は保育課までお問い合わせください。
保護者の方の請求手続き
1 幼稚園(市内公立)、認可保育所、認定こども園等を利用する方
保育料の無償化にあたって、保護者の方のお手続きは必要ありません。
2 幼稚園(私学助成幼稚園(私立等))
利用料等の無償化にあたって、保護者の方全員の認定手続きが必要になります。また、給食副食費の助成(補足給付)については条件該当者のみ認定手続きが必要になります。
3 幼稚園の預かり保育
- 市内の公立幼稚園を利用する方
保護者の方のお手続きは必要ありません。 - 私学助成幼稚園(私立幼稚園等)を利用する方
施設等の利用料は施設にお支払いいただき、次のとおり請求書類を幼稚園経由で保育課まで提出してください。
利用日 | 提出期限 | 振込予定日 |
---|---|---|
4月から6月まで | 7月10日 | 7月下旬 |
7月から9月まで | 10月10日 | 10月下旬 |
10月から12月まで | 1月10日 | 1月下旬 |
1月から3月まで | 4月10日 | 4月下旬 |
※10日が土、日曜日、祝日の場合は前日とします。
提出書類
碧南市子育てのための施設等利用給付金請求書(預かり保育)※両面印刷してください (Excelファイル: 38.6KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼領収書 ※月ごとに1枚必要 (Excelファイル: 30.6KB)
4 認可外保育施設等を利用する方
施設等の利用料は施設にお支払いいただき、次のとおり請求書類を保育課へ提出してください。
利用日 | 提出期限 | 振込予定日 |
---|---|---|
4月から6月まで | 7月10日 | 7月下旬 |
7月から9月まで | 10月10日 | 10月下旬 |
10月から12月まで | 1月10日 | 1月下旬 |
1月から3月まで | 4月10日 | 4月下旬 |
※10日が土、日曜日、祝日の場合は前日とします。
提出書類
碧南市子育てのための施設等利用給付金請求書(認可外保育施設等)※両面印刷してください (Excelファイル: 67.4KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼領収書 ※月ごとに1枚必要 (Excelファイル: 21.7KB)
事業者の方の確認手続き
幼児教育・保育の無償化にあたっては、子ども・子育て支援法に基づき、無償化の対象施設等であることを確認する必要があり、事業者は「確認」の手続きを行っていただく必要があります。
※確認手続き等の詳細は保育課までお問い合わせください。
企業主導型保育施設の利用状況の報告
企業主導型保育事業を利用しており、碧南市にお住まいの方については、報告書類を提出いただく必要があります。
※確認手続き等の詳細は保育課までお問い合わせください。
ページID 22914
更新日:2025年04月24日