徳川氏の朱印状 9通

「徳川氏の朱印状」9通のうち1通(三代将軍徳川家光発給)
分類 | 市指定有形文化財 |
種別 | 美術工芸品(歴史資料) |
所有者 | 個人 |
指定年月日 | 昭和59(1984)年4月3日 |
品質・形状 | 紙本墨書 |
時代 | 江戸時代 |
大浜の熊野権現社(後の大浜熊野大神社)に発給された領知朱印状。領知朱印状とは、江戸時代において将軍が公家・武家・寺社の所領を確定させる際に発給する朱印状をいう。寛文印知以後は将軍の代替わりの際に出されるのが慣例となっており、歴代将軍の朱印が捺される。9通は3-5代、8-13代将軍が発給したものである。大浜熊野社へは永禄2(1559)年に松平元康(のち徳川家康)が上下両社の社領を寄進して以来の由緒をもつ。熊野権現社領は慶安元(1648)年発給の朱印状以降、一貫して36石6斗である。
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更新日:2020年03月19日