松平元康判物

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更新日:2024年03月01日

松平元康判物

松平元康判物

概要
分類 市指定有形文化財
種別 美術工芸品(古文書)
所有者 個人
指定年月日 令和6(2024)年3月1日
寸法 29.0×43.0cm
品質・形状 紙本墨書 
時代 永禄2年(1559)

 

松平元康(のちの徳川家康)が、当時の大浜の熊野上之宮・熊野下之宮の各神主と推定される長田喜八郎及び長田与助に発給した元康直書の原本です。「両名による大浜両熊野社領支配については、かつて元康の代において無効としたことがあったが、只今、あらためて社領として与えることにした。現地をすでに百姓が買い取っているとしても、社領として末代まで相違ないものと保証する。ついては今後、神社の修理を怠ることがあってならぬ。」との内容です。

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