地域内連携まちおこし補助金

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更新日:2021年05月28日

市では、市民主体のまちおこし(まちづくり)を推進するため、地域コミュニティ、公益活動、経済活動、文化・スポーツ等の振興を目的とした、団体及び事業所が複数連携・協力して行う事業に補助金を交付しています。

交付対象事業

以下のすべてに該当する事業が交付の対象です。

  • 地域における複数の団体が参加して行う事業
  • まちおこし活動として、地域の活性化又は地域の課題解決が期待される事業
  • 独自の発想又は新しい視点に基づく事業

補助金の額

補助対象事業費の80%、又は、総事業費から参加料等これに類する収入を引いた額のいずれか少ない方の額で、210,000円(千円未満切捨)を上限とします。

補助金交付対象団体

補助金の交付対象となる団体は、次のいずれにも該当する地域団体等が複数参加する実行委員会を組織しなければなりません。

  • 10人以上の構成員を有し、代表者及び構成員が市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学するものであること
  • 社会一般に活動内容が開かれ、活動に賛同する市民の参加が可能であること
  • 構成員が自治会、町内会などの地縁による団体の者のみで構成されていないこと
  • 構成員が職業を同じくする者のみで構成されていないこと
  • 構成員が個人的な趣味の活動を行う者のみで構成されていないこと

※例えば、町内会、幼小中PTA、こども会、商店街振興組合、青少年育成推進員連絡会、おやじの会、 老人会など、地域における複数の組織等が参加している団体を助成の対象とします。

補助対象事業費

事業の実施にかかる経費。ただし、以下のものは補助対象外となります。

  • 経常的な運営維持管理経費(パソコン、プリンターの購入等)
  • 事業主体の構成員に対する人件費(謝礼、報酬等)
  • 事業主体の構成員に対する懇親会費(イベント開催時の昼食賄いは可)
  • 講師等の謝礼のうち5万円を超える額
  • 物品販売にかかる経費

手続き等

補助金の交付申請・決定等については、碧南市補助金交付規則(平成元年規則第28号)に基づいて行います。

補助金の活用を検討されている団体、事業がありましたら、事前に地域協働課まで
ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部地域協働課 地域協働係
電話番号 (0566)95-9872​​​​​​​

市民協働部地域協働課 地域協働係にメールを送る