特別永住者の方の手続き
特別永住者証明書
- 特別永住者の方は特別永住者証明書が発行されます。特別永住者証明書は常時携帯義務はありませんが、紛失しないように注意してください。
- 特別永住者証明書の申請、交付の窓口は市民課です。
- 住民票には通称が記載されますが、特別永住者証明書には記載されません。
- 特別永住者証明書の氏名表記はアルファベット表記を原則としますが、有効期間の更新時に資料を提示することで漢字氏名の併記を申し出ることができます。また、特別永住者証明書の氏名が漢字で表記されている方が、氏名のアルファベット併記を希望するときは、有効期間の更新時に旅券を提示することで併記ができます。
- 在留資格が「永住者」の記載がある方の証明書は、在留カードです。在留カードの手続きについては、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
特別永住者証明書の更新手続き
有効期間の更新は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までに行ってください。16歳末満の方は、16歳の誕生日の6か月前から有効期間満了日(16歳の誕生日)までに行ってください。
必要なもの
- 特別永住者証明書
- パスポート(お持ちの方)
- 本人の顔写真1枚(カラーでも白黒でも可、縦4cm×横3cm、正面・無帽・無背景・3か月以内に撮影したもの)
申請できる方
- 本人
- 16歳以上の同居の親族
- 本人が16歳未満のときは、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。代理人の本人確認書類もご持参ください。
- 同居の親族以外の方が取次するときは委任状が必要となります。委任状の他にも、別居している親族の方が取次するときは親族関係を明らかにする書類の提示が、親族以外の同居者の方が取次するときは住民票の提示が必要となります。詳しくは市民課窓口でお尋ねください。
氏名や国籍等を変更した場合の手続き
変更が生じた日から14日以内に特別永住者証明書の変更届出を行ってください。
必要なもの
- 特別永住者証明書
- パスポート(お持ちの方)
- 変更が生じたことがわかる書類。外国語で作成されている書類は日本語の訳文も必要です。
- 本人の顔写真1枚(カラーでも白黒でも可、縦4cm×横3cm、正面・無帽・無背景・3か月以内に撮影したもの)16歳未満の方は不要。ただし、申請日が16歳の誕生日から6か月前以内にあたる場合は1枚必要となります。
申請できる方
- 本人
- 16歳以上の同居の親族
- 本人が16歳未満のときは、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。代理人の本人確認書類もご持参ください。
- 同居の親族以外の方が取次するときは委任状が必要となります。委任状の他にも、別居している親族の方が取次するときは親族関係を明らかにする書類の提示が、親族以外の同居者の方が取次するときは住民票の提示が必要となります。詳しくは市民課窓口でお尋ねください。
特別永住者証明書の再交付手続き
お持ちの特別永住者証明書を紛失した場合は、紛失した日から14日以内(海外滞在中に紛失した場合は入国後14日以内)に特別永住者証明書の再交付申請を行ってください。
必要なもの
- パスポート(お持ちの方)、パスポートをお持ちでない方は運転免許証等顔写真付の本人確認書類、顔写真付の本人確認書類をお持ちでない方は健康保険証や預金通帳等を2点以上
- 遺失物届出証明書(警察署で紛失届をするともらえます。)等、証明書の紛失の事実がわかるもの
- 本人の顔写真1枚(カラーでも白黒でも可、縦4cm×横3cm、正面・無帽・無背景・3か月以内に撮影したもの)16歳未満の方は不要。ただし、申請日が16歳の誕生日から6か月前以内にあたる場合は1枚必要となります。
申請できる方
- 本人
- 16歳以上の同居の親族
- 本人が16歳未満のときは、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。代理人の本人確認書類もご持参ください。
- 同居の親族以外の方が取次するときは委任状が必要となります。委任状の他にも、別居している親族の方が取次するときは親族関係を明らかにする書類の提示が、親族以外の同居者の方が取次するときは住民票の提示が必要となります。詳しくは市民課窓口でお尋ねください。
特別永住許可申請
日本で出生した子の父または母が特別永住者であった場合は、子の出生の日から60日以内に特別永住許可申請を行ってください。出生届出時に併せて申請できます。
必要なもの
- 出生届受理証明書または出生届記載事項証明書
- 父または母が特別永住者であることを証明する書類(特別永住者証明書、住民票)
- 出生した子の住民票
- 申請者の本人確認書類(特別永住者証明書、連転免許証等)
申請できる方
- 出生した子の親権者(父母)
外国人登録証明書からの切替
16歳未満の方が現在お持ちの外国人登録証明書は、当面の間は「特別永住者証明書」とみなされ、引き続き使用することができますが、16歳の誕生日までに特別永住者証明書に切り替えていただく必要があります。
必要なもの
- 外国人登録証明書
- パスポート(お持ちの方)
- 本人の顔写真1枚(カラーでも白黒でも可、縦4cm×横3cm、正面・無帽・無背景・3か月以内に撮影したもの)
申請できる方
- 本人
- 16歳以上の同居の親族
- 本人が16歳未満のときは、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。代理人の本人確認書類もご持参ください。
- 同居の親族以外の方が取次するときは委任状が必要となります。委任状の他にも、別居している親族の方が取次するときは親族関係を明らかにする書類の提示が、親族以外の同居者の方が取次するときは住民票の提示が必要となります。詳しくは市民課窓口でお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部市民課 戸籍係
電話番号 (0566)95-9880
市民協働部市民課 戸籍係にメールを送る
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更新日:2021年06月04日