離婚届
離婚前に考えておきたいこと(子供の養育費などについて)
詳しくは、次のこども課のページをご覧ください。
手続き
協議離婚
届出期間
届けを出して受理されたときから成立します。
届出地
夫妻の本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人
夫及び妻
必要書類等
- 離婚届
- 離婚届を役場に持ってくる人の本人確認書類
離婚届(A3サイズで印刷してお使いください) (PDFファイル: 473.6KB)
・離婚届は、市民課窓口、時間外窓口でもお渡ししています。
・他市区町村で受け取ったものも使用できます。
裁判離婚
届出期間
調停成立、審判・判決が確定した日から10日以内
届出地
夫妻の本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人
- 申立人、訴えの提起者
- 上記の者が調停の成立、審判・判決が確定した日から10日以内に届け出ない場合は、その相手方
必要書類等
- 離婚届
- 裁判所から出される調停調書・和解調書・認諾調書の謄本または審判書・判決書の謄本と確定証明書
- 届出人の印鑑
- 碧南市以外に本籍がある方は戸籍謄本
注意事項
- 協議離婚の場合、成年2人の証人が必要です。
- 外国籍の方の離婚届については、事前にお問い合わせ下さい。
- 夜間及び土・日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。離婚に伴うその他の手続きについては、平日の開庁時間に改めて行っていただくことになりますのでご了承ください。
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更新日:2024年09月19日