転籍届
届出期間
届を出して受理されたときから成立します。
届出地
本籍地・所在地・転籍地のいずれかの市区町村役場
届出人
筆頭者及び配偶者(一方が死亡している場合は他の一方が届出人となります。)
必要書類等
転籍届
転籍届(A4サイズで印刷してお使いください) (PDFファイル: 161.3KB)
・転籍届は、市民課窓口、時間外窓口でもお渡ししています。
・他市区町村で受け取ったものも使用できます。
注意事項
- 転籍をしても、住所は変わりません。
- 夜間及び土・日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。
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更新日:2024年09月24日