婚姻届
婚姻するための条件(主なもの)
- 夫婦として共同生活を成立させようとする意思があること
- 18歳以上であること
- 現在、婚姻していないこと
届出期間
届を出して受理されたときから婚姻が成立します。※国外で婚姻した場合は3か月以内。
届出地
夫または妻の本籍地・所在地の市区町村役場
届出人
夫になる人及び妻になる人
必要書類等
- 婚姻届
- 婚姻届を役場に持ってくる人の本人確認書類
婚姻届(A3サイズで印刷してお使いください) (PDFファイル: 198.3KB)
・婚姻届は、市民課窓口、時間外窓口でもお渡ししています。
・他市区町村で受け取ったものも使用できます。
注意事項
- 未成年者の婚姻には父母の同意が必要です。
- 届出には成年2人の証人が必要です。
- 国際結婚の場合は、国ごとに婚姻要件が異なるため、事前にお問い合わせ下さい。
- 夜間及び土・日・祝日・年末年始に届出をした場合の審査は後日になります。婚姻に伴うその他の手続きについては、平日の開庁時間に改めて行っていただくことになりますのでご了承ください。
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更新日:2024年09月19日