船員に関する届出等
船員に関する届や船員手帳に関する手続きをすることができます。
15才以上の方は船員として雇用されたとき船員手帳の交付をうけることができます。
最寄りの地方運輸局、運輸支局または船員法指定市町村で手続きを行うことができます。
船員の雇入れ(雇止め)の届出
船長または船舶所有者が船員との間に雇用関係が生じたときには届出が必要です。この届出は雇用契約が有効に成立していることを行政機関が公に証明するものです。
申請者
船長または船舶所有者
手続きに必要なもの
・雇入れ(雇止め)届出書
・海員名簿
・乗組員名簿(クルーリスト)2部
・船員手帳(有効期限の経過していないもの)
・海技免許(持っている人)
※雇入れ届出の際、次のことを確認します。確認が取れない場合は届出を受理することはできません。
・船員保険、雇用保険の被保険者であること
・労働者災害補償保険の適用事業者に雇用されていること
※手数料は必要ありません。
船員手帳の交付
次にあげる方は船員手帳の交付申請を行うことができます。
・15歳以上の方で、はじめて船員になったとき、又はなるとき。
・受有している船員手帳の有効期間が経過して1ヶ月以上経ったとき。
申請者
申請者本人
手続きに必要なもの
・船員手帳交付申請書
・船舶所有者の発行する雇用証明書
・戸籍謄(抄)本または住民票(本籍地が記載されたもの)
・写真2枚(縦5.5センチ、横4.0センチで6ヶ月以内に撮影したもの。無帽・無背景・正面上半身のもの)
・手数料1,950円
・印鑑(本人自署の場合は不要)
・未成年の場合は法定代理人の同意書
・以前船員手帳を持っていた方は古い手帳
船員手帳の訂正
船員手帳に記載されている氏名または本籍に変更があったとき、もしくは記載事項に誤りがあることを発見したときに訂正の申請をおこなうことができます。
手続きに必要なもの
・船員手帳訂正申請書
・船員手帳(有効期限内のもの)
・戸籍謄(抄)本または住民票(本籍地の記載されたもの)
・手数料430円
・印鑑(本人自署の場合は不要)
船員手帳の再交付
船員手帳を滅失(流失・紛失)したり、き損したときに再交付申請を行うことができます。
申請者
申請者本人
手続きに必要なもの
・船員手帳再交付(書換え)申請書
・もとの船員手帳(き損の場合のみ)
・雇用証明書(もとの船員手帳より雇用関係が明瞭なときは不要)
・戸籍謄(抄)本または本籍地記載の住民票(もとの船員手帳より記載事項が明瞭なときは不要)
・写真2枚(縦5.5センチ、横4.0センチで6ヶ月以内に撮影したもの。無帽・無背景・正面上半身のもの)
・手数料1,950円
・印鑑(本人自署の場合は不要)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部市民課 市民係
電話番号 (0566)95-9881
市民協働部市民課 市民係にメールを送る
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更新日:2022年09月30日