戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになります。これによって、本籍地が遠くにある方でもお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
交付できる証明書の種類
・戸籍証明書(戸籍謄本)
・除籍証明書(除籍謄本・改製原謄本)
請求できる方
・本人、配偶者(生存配偶者含む)
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
手続きに必要なもの
・顔写真付きの本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
・相続などの手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合、ご用意できるまでに時間がかかります。
・戸籍証明書等を請求できる方が直接窓口で申請していただく必要があるため、郵送や代理人による請求はできません。
・コンピューター化されていない戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
・市役所本庁でのみ受け付け可能です。
令和6年3月1日施行の戸籍法の一部を改正する法律については、下記の関連リンクをご覧ください。
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更新日:2024年06月19日