家屋を取り壊した場合手続きが必要ですか
現地を確認しますので、取り壊した家屋の所在地と、壊した時期を税務課固定資産税係までご連絡ください。
固定資産税は、毎年1月1日 現在の土地や家屋の状態によって課税されますので、壊した家屋の税金は壊した年の翌年度から課税されなくなります。
ただし、壊した家屋が住宅などの場合は、住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用が無くなり、土地の税金が上がる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879
市民協働部税務課 固定資産税係にメールを送る
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更新日:2020年07月21日