償却資産の申告はいつ行えばいいですか ページID 15583 更新日:2020年07月21日 毎年1月1日に碧南市内に所在する事業用資産を1月31日までに申告してください。 前年度、償却資産を申告された方には前年度の申告内容に基づいて申告書を送付しておりますが、初めて申告される方は、税務課固定資産税係へご連絡ください。 この記事に関するお問い合わせ先 碧南市役所 市民協働部税務課 固定資産税係電話番号 (0566)95-9879市民協働部税務課 固定資産税係にメールを送る
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更新日:2020年07月21日