法人の届出事項に変更があった場合はどのような届出が必要ですか
法人が廃業、解散、その他届出事項に変更があった場合は、法人の異動・廃止等申告書の提出が必要です。添付書類として、その異動内容が確認できる書類(登記簿謄本の写しなど)を提出してください。
申告書の様式は、以下のリンク先からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
市民協働部税務課 市民税係にメールを送る
法人が廃業、解散、その他届出事項に変更があった場合は、法人の異動・廃止等申告書の提出が必要です。添付書類として、その異動内容が確認できる書類(登記簿謄本の写しなど)を提出してください。
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碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
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更新日:2020年07月21日