従業員が退職した時の手続きはどうすればいいですか
従業員の方が退職された場合、退職された月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。それに基づいて、特別徴収から普通徴収への切り替えをし、残った税額分の納税通知書を従業員の方に送付します。ただし、1月1日から4月30日の期間に退職された方については一括徴収してください。
退職時に退職金の支払いがあった場合は、特別徴収の納付と併せて退職分の市県民税を納付してください。併せて「退職所得に関する市民税・県民税納入申告書」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
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更新日:2020年07月21日