亡くなった方の市県民税はどうなりますか
市県民税は、1月1日現在で市内に住民登録のある方に対して課税されますので、昨年中に亡くなった方に対しては、今年度の市県民税はかかりません。1月2日以後に亡くなった場合、今年度の市県民税は課税されます。
なお、一定の要件に該当する方は、市県民税を減免できる場合があります。個々の状況に応じて減免できるかどうかは異なりますので、税務課市民税係にお問い合わせください。
ただし、納付済み及び納期限が過ぎたものは減免の対象となりませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
市民協働部税務課 市民税係にメールを送る
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更新日:2020年07月21日