軽自動車税(種別割)の申告手続き
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に、課税対象車両を所有している人に課税されます。廃車や譲渡をしていても、手続きがされていない場合、いつまでも税金がかかります。手続き先や必要書類などは、車両種別によって異なりますので、各届出先に確認してください。
車両種別 | 届け出先 | |
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原動機付自転車 | 第一種(一般原付) |
碧南市役所 税務課管理係 〒447-8601 碧南市松本町28 電話:0566-95-9876(直通) ※受付時間は平日8:30〜17:15です。日曜市役所や出張所での手続きはできません。 |
第一種(特定原付) | ||
第二種・乙 | ||
第二種・甲 | ||
ミニカー | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクターなど) | |
その他(フォークリフトなど) | ||
軽自動車 | 被牽引車(ボートトレーラーなど) |
軽自動車検査協会愛知主管事務所三河支所 〒473-0917 豊田市若林西町西葉山48-2 電話:050-3816-1772 |
三輪・四輪 | ||
軽二輪・小型二輪 (125cc 超 のバイク) |
愛知運輸支局西三河自動車検査登録事務所 〒473-0917 豊田市若林西町西葉山46 電話:050-5540-2047 |
- 令和元年7月1日から、軽二輪の届け出先が小型二輪と同じ「愛知運輸支局西三河自動車検査登録事務所」に変更されました。
- 原動機付自転車及び小型特殊自動車以外の車両について、転出先住所地の標識番号(ナンバープレート)が、三河ナンバーの地域であれば上表のとおりですが、三河ナンバー以外の場合は、車両種別に応じて、各管轄の事務所へお問合せください。
- 「三河99」ナンバーを付けている小型特殊自動車の手続きを行う場合は、先に愛知運輸支局で手続きを行った後に、碧南市役所で所要の手続きを行います。
原付・小型特殊の手続き
- 原付及び小型特殊自動車の手続きは、市役所で行います。受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。
- 代理人が手続きをする場合においても、委任状は必要ありません。
- 手続きをする際には、届出者(来庁者)の本人確認書類が必要です。
届け出事項 | 届け出に必要なもの |
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販売店で購入した車両を 登録する場合 |
販売証明書(販売店から貰います) |
譲り受けた車両を 登録する場合 |
廃車証明書(廃車手続きをした際に交付されます) 譲渡証明書(前所有者から貰います) |
廃車する場合 転出する場合 市外の人に譲る場合 |
ナンバープレート 標識交付証明書 |
市内の人に譲る場合 | 譲渡証明書(前所有者から貰います) |
盗難に遭った場合 (警察への届出を先に行います) |
警察届出の際の受理番号 標識交付証明書 |
- 原動機付自転車や小型特殊自動車の盗難に遭ったら、まず警察へ盗難届けを出してください。
- ナンバープレート(課税標識)の再交付には弁償金が必要です。それ以外に、手数料などの費用はかかりません。
- 大学生や単身赴任など、碧南市に住民票は移していないけれども、原動機付自転車を碧南市で使用する場合、 使用の本拠地が碧南市であることが確認できる書類の提示がある場合に限り、課税標識(ナンバープレート)を交付しています。この場合、 上記の届け出に必要なものに加え、住民票および使用の本拠地が確認できる書類(アパートの賃貸借契約書や駐輪場の賃貸契約書の写しなど)を添付してください。
- 車両を譲渡する場合は、先に廃車の手続きを行ってください。新所有者が、名義変更を行わないまま使用し、トラブルになるケースがあります。
- 自賠責保険は、市役所で取り扱っていません。販売店などにお問合せください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 管理係
電話番号 (0566)95-9876
市民協働部税務課 管理係にメールを送る
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更新日:2023年07月06日