トラクターやフォークリフトなど小型特殊自動車の所有

ページID 5345

更新日:2020年03月19日

乗用装置のある農耕用トラクターやフォークリフトは、軽自動車税(種別割)の課税対象です。これらは、公道を走行しなくても、ナンバープレート(課税標識)を取り付けなければなりません。

該当する車両を取得した場合や、現在未申告でナンバープレートが付いていない車両を所有している場合は、市役所税務課で申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。

小型特殊自動車の要件

要件表
   農耕作業用 その他
乗用装置 あり あり 
車両の大きさ 長さ 制限なし 4.7m以下
1.7m以下
高さ 2.8m以下
最高速度 35km/h未満 15km/h以下
車両の一例

トラクター
コンバイン
田植機
薬剤散布車

など

フォークリフト
ショベルローダ
タイヤローラ
ロードローラ
フォークローダ
ターレット式構内運搬車

など 

 税率 2,400円  5,900円
  • 上表の要件を満たさない車両は、大型特殊自動車に該当する可能性があります。大型特殊自動車を事業に使用している場合は、固定資産税(償却資産)の申告対象です。
  • 小型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)ではなく、軽自動車税(種別割)の課税対象です。

申告(ナンバープレート交付)方法

以下のものを持参の上、税務課管理係にてお手続きください。お手続きは、所有者以外の人でも委任状なく行えます。

書類が揃わない場合や、不明な点などありましたら、お問合せください。

必要書類
 届け出事項 持参するもの
販売店などから購入した車両を
所有する場合
販売証明書(販売店から貰います)
所有者・使用者双方の認印(法人の場合は代表者印)
手続きに来る人の本人確認書類
譲り受けた車両を
所有する場合
譲渡証明書(前所有者から貰います)
廃車証明書(前所有者が廃車した際に交付されます)
所有者・使用者双方の認印(法人の場合は代表者印)
手続きに来る人の本人確認書類
  • 「三河99」ナンバーを付けている小型特殊自動車の手続きを行う場合は、先に愛知運輸支局で手続きを行った後に、碧南市役所で所要の手続きを行います。 

注意事項

  • 公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両でも、課税対象です。
  • 現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
  • ナンバープレートの交付や廃止に、手数料はかかりません。
  • ナンバープレートは、市町村が税務行政上、課税客体を把握する為に交付するものです。公道を走行する場合は、保安基準に適合している必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 管理係
電話番号 (0566)95-9876​​​​​​​

市民協働部税務課 管理係にメールを送る