軽自動車税(種別割)の減免申請
心身障害者・構造減免
身体障害、精神障害または知的障害があり、歩行することが困難な方などのために使用する車両について、次の場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
- 身体に障害のある人(18歳未満の障害者・知的障害者・精神障害者の場合は、その人と同一の生計を営む人を含む)が所有する軽自動車等で、障害の程度が次の表に該当する場合
※減免を受けられる車両は1台
※車検証記載の用途欄が、「事業用」となっている車両は対象外
※自動車税(種別割)の減免を受けている人や、タクシー料金助成利用券の交付を受けている人は対象外
※所有権留保付自動車など、身体に障害のある人が使用者(=納税義務者)でも減免の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください - 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの
※8ナンバーの車両で、車検証に身体障害者輸送用、車いす移動車などの記載がある車両
区分 | 障害者自身が運転する場合 | 障害者と生計を一にする人または障害者を常時介護する人が運転する場合 | ||
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身 体 障 害 者 手 帳 |
視覚障害 | 1級〜4級 | ||
聴覚障害 | 2 ・ 3 級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | − | ||
上肢不自由 | 1 ・ 2級 | |||
下肢不自由 | ※1級〜6級 | 1級〜3級 | ||
体幹不自由 | 1級〜3級、5級 | 1級〜3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1 ・ 2級 | ||
移動機能 | ※1級〜6級 | 1級〜3級 | ||
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう、または直腸機能障害 | 1~4級 | 1~3級 | ||
免疫機能障害 | 1級〜4級 | 1級〜3級 | ||
肝臓機能障害 | ||||
戦 傷 病 者 手 帳 |
視覚障害 | 特別項症〜第4項症 | ||
聴覚障害 | ||||
平衡機能障害 | ||||
音声機能障害 | 特別項症〜第2項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | − | ||
上肢不自由 | 特別項症〜第4項症 | |||
下肢不自由 | 特別項症〜第6項症、 第1款症〜第3款症 |
特別項症〜第4項症 | ||
体幹不自由 | ||||
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・直または肝臓機能障害 | 特別項症〜第3項症 | |||
療育手帳 | A | |||
愛護手帳 | 1・2度、A | |||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
- 2つ以上の障害がある場合は、総合等級でなく、それぞれの障害の級で判断します。
- 表中※印の項目が7級で、かつ、他の障害があり身体障害者手帳の交付を受けている方は、6級の区分とします。
手続きについて
持ち物
- 運転免許証
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 自動車検査証
- 各種手帳
世帯が別で生計を一にしている人が所有する軽自動車などを申請する場合や、常時介護している人が運転される場合は、生計同一証明書または常時介護証明書が必要となる場合もあります。
申請期限
毎年4月1日から、軽自動車税(種別割)の納期限(5月末日)まで
日曜市役所では申請できません。
期限外の申請は受付できません。
注意事項
- 減免申請は、毎年申請していただく必要があります。
- 前年度も減免申請していて変更がない方は、郵送申請が可能な場合があります。詳しくはご相談ください。
- 障害者手帳などを有する方の状況や、車両の状況は、毎年4月1日時点の状況で判断します。
- 4月2日以降に車両を取得した方や、4月2日以降に障害の程度が該当となった方は、翌年の4月1日時点で減免の対象となっていれば、翌年度に減免申請を行ってください。
申請先
碧南市役所税務課管理係窓口(本庁舎1階6番カウンター)
申請書様式
申請書は税務課窓口にあります。また、前年度減免を受けられた方には、継続用申請書を3月下旬から4月上旬に郵送いたします。
軽自動車税(種別割)減免申請書(心身障害者・構造減免専用) (PDFファイル: 145.4KB)
公益事業を行っている団体の減免
公益の為になる事業として、碧南市から補助または事業助成金等を得ている団体が、直接その事業に供するために所有し、かつ、専用している車両について、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益団体専用) (PDFファイル: 86.4KB)
持ち物
- 減免申請書 (申請者欄に代表者印の押捺が必要)
- 自動車検査証 (写しで差し支えありません)
申請期限
毎年4月1日から、軽自動車税(種別割)の納期限(5月末日)まで
日曜市役所では申請できません。
期限外の申請は受付できません。
注意事項
- 対象となる車両は、公益のためとなる事業の業務に使用している場合に限られます。事務連絡のみに使用する車両などは該当しません。
- 減免条件に該当する車両であれば、台数制限はありません。
- 減免申請書の様式については、当市の申請書にある項目が網羅されていれば、任意のもので差し支えありません。
- 減免申請書には、申請者(納税義務者)欄に代表者印を押印の上、提出してください。
申請先
碧南市役所税務課管理係窓口(本庁舎1階6番カウンター)
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 管理係
電話番号 (0566)95-9876
市民協働部税務課 管理係にメールを送る
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更新日:2022年02月09日