市たばこ税
市たばこ税とは、たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、碧南市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
たばこの価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを購入する消費者の方に税金を負担していただいています。
納税義務者
- たばこの製造者
- 特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
- 卸売販売業者
税率
- 税額の算出方法
市たばこ税額 = 売り渡しなどをした製造たばこの本数 × 税率
紙巻たばこ
1,000本につき6,552円
紙巻たばこに係る税率の改正
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税の税率が、令和3年10月1日までの間、段階的に引き上げられています。
期間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率廃止
たばこ税関係法令の改正により、旧3級品(わかば、エコー、ゴールデンバット、しんせい、ウルマ、バイオレット)の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、旧3級品の紙巻たばこに係る市たばこ税の税率が、令和元年10月1日までの間、段階的に引き上げられました。
期間 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成28年3月31日まで | 2,495円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 2,925円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,355円 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
加熱式たばこの課税方式見直し
加熱式たばこについては、たばこ税法上、これまで「パイプたばこ」に区分されていましたが、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられました(平成30年10月1日施行)。
また、加熱式たばこの紙巻たばこへの本数への換算方法が、重量及び小売定価をもとに、計算式によって紙巻たばこの本数に換算する方式になりました。
- 「加熱式たばこ」とは、たばこ又はたばこを含むものを燃焼せず、加熱(水その他の物品を加熱することによる加熱を含む。)して、たばこの成分を吸引により喫煙し得る状態に製造された製造たばこをいいます(水パイプで喫煙するための製造たばこを除く。)。
紙巻たばこ本数への換算方法
加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値 = A + B + C
- A:加熱式たばこ重量(紙巻、フィルターなどを含む)1gにつき、紙巻たばこ1本に換算
- B:加熱式たばこの葉たばこ・溶液の重量0.4gにつき、紙巻たばこ0.5本に換算
- C:加熱式たばこ小売定価を紙巻たばこ1本あたりの平均価格で除した数を、紙巻たばこ0.5本に換算
期間 | 乗じる割合 | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
平成30年10月1日から令和元年9月30日まで | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
令和3年10月1日から令和4年9月30日まで | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
令和4年10月1日から | — | 1.0 | 1.0 |
※平成30年10月1日から実施し、5年間かけて段階的に移行されます。
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
葉巻たばこは製品重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算する方式(重量比例課税)で課税されていますが、1本当たりの重量が1グラム未満の軽量な葉巻たばこ(リトルシガー)については、1本を紙巻たばこ1本に換算する方式(本数課税)に段階的に変更されます。
紙巻たばこ本数への換算方法
期間 | 換算方法 (リトルシガー1本あたり) |
---|---|
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 0.7本 |
令和3年10月1日から令和4年9月30日まで | 1本 |
たばこ税の手持品課税
たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)や倉庫などで所持している販売用の紙巻たばこ及び旧3級品の紙巻たばこについても、期間ごとの税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 管理係
電話番号 (0566)95-9876
市民協働部税務課 管理係にメールを送る
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更新日:2022年07月25日