生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、現行の特例措置の対象に事業用家屋と構築物を追加し、適用期間が2年間延長されます。
適用対象
対象の固定資産 | 要件 |
---|---|
事業用家屋 |
・取得価額が120万円以上であること |
構築物 |
・取得価額が120万円以上であること |
特例措置
現行の特例と同様に新規に取得した翌年度から3年間固定資産税が0となります。
事業用家屋及び構築物に係る適用期間
令和2年4月30日から令和5年3月31日までに「先端設備等導入計画」に従って取得した資産が特例措置の対象となります。
※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。
制度の概要及び詳細については以下のページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部 税務課
- 管理係 電話番号 (0566)95-9876
納税係 電話番号 (0566)95-9877
市民税係 電話番号 (0566)95-9878
固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879
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更新日:2022年01月17日