固定資産税の不服申立て
固定資産の価格等に疑問がある場合は
固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に固定資産税係の窓口におたずねください。固定資産課税台帳に登録されている内容について不服がある場合には、次の方法によって審査の申出、または審査請求をすることができます。
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合
固定資産評価審査委員会へ所定の書類により審査の申出をすることができます。審査の申出期間は、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。
固定資産税課税台帳に登録されている価格以外について疑問がある場合
市長に対して審査請求を行うことができます。ただし、納税通知書を受け取った日からでないと請求できません。また、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることのできる事項については、市長に対する審査請求はできません。
審査請求の期間は審査請求に係る裁決の送達を受けた日(納税通知書を受け取った日)の翌日から3か月以内です。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879
市民協働部税務課 固定資産税係にメールを送る
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更新日:2019年08月14日