わがまち特例

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更新日:2023年08月07日

「わがまち特例」による固定資産税の課税標準の特例措置(令和5年4月1日更新)

平成24年度税制改正において、固定資産税の課税標準の特例措置について、これまで国が一律に定めていた特例率(軽減の割合)を、地方自治体が自主的に決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

碧南市における「わがまち特例」の対象となる資産及び課税標準の特例率については次の通りです(特例の該当が想定されるものを抜粋しています)。

 

該当の資産を所有されている方へ

該当の資産を所有されている方は、「特例適用申請書」に必要事項を記入し、特例内容に係る資料とともにご提出ください。 申請書については以下からダウンロードいただけます。

水質汚濁防止法に規定する汚水又は廃液の処理施設 (地方税法附則第15条第2項第1号)

対象資産の詳細

    水質汚濁防止法に規定する特定施設等を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設のうち、次に掲げるもの。 なお、既設の施設・設備に代えて設置するもの、汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものは対象となりません。

    ・沈澱又は浮上装置    ・油水分離装置    ・汚泥処理装置    ・濾過装置

    ・バーク処理装置(平成30年4月1日以後取得分は特例適用の対象外です。)

    ・濃縮又は燃焼装置    ・蒸発洗浄又は冷却装置    ・中和装置    ・酸化又は還元装置

    ・凝集沈澱装置    ・脱有機酸装置    ・イオン交換装置    ・生物化学的処理装置

    ・脱フェノール装置    ・脱アンモニア装置    ・貯溜装置及び輸送装置

    ・上記のものに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備

特例の条件

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

 新たに固定資産税が課されることとなった年度以降分の課税標準が2分の1となります。

下水道法に規定する除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

対象資産の詳細

    下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設のうち、次のもの。 なお、既設の施設・設備に代えて設置するもの、下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものは対象となりません。

    ・沈澱又は浮上装置    ・油水分離装置    ・汚泥処理装置    ・濾過装置

    ・バーク処理装置(平成30年4月1日以後取得分は特例的用の対象外です。)

    ・中和装置    ・酸化又は還元装置    ・凝集沈澱装置

    ・イオン交換装置    ・生物化学的処理装置    ・貯溜装置及び輸送装置

    ・上記のものに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備

特例の条件

   令和4年4月1日以後に供用開始となった下水道の排水区域内で、供用開始日前から事業を行うものが、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降分の課税標準が5分の4となります。

太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (地方税法附則第15条第25項第1号イ及び第2号イ

対象資産の詳細

    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置。 なお、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けたものは対象となりません。 また、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものに限ります。

特例の条件

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

・発電規模1,000kw未満

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が3分の2となります。

・発電規模1,000kw以上

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が4分の3となります。

風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (地方税法附則第15条第25項第1号ロ及び第2号ロ)

対象資産の詳細

    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けたもの。

特例の条件

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

・発電規模20kw以上

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が3分の2となります。

・発電規模20kw未満

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が4分の3となります。

水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (地方税法附則第15条第25項第2号ハ及び第3号イ)

対象資産の詳細

    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けたもの。

特例の条件

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

・発電規模5,000kw以上

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が4分の3となります。

・発電規模5,000kw未満

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が2分の1となります。

地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (地方税法附則第15条第25項第1号ハ及び第3号ロ)

対象資産の詳細

    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けたもの。

特例の条件

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

・発電規模1,000kw未満

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が3分の2となります。

・発電規模1,000kw以上

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が2分の1となります。

バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備 (地方税法附則第15条第25項第1号ニ及び第3号ハ)

対象資産の詳細

    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定するバイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けたもの。 なお、発電設備の出力が二万キロワット未満のものに限ります。

特例の条件

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

・発電規模10,000kw以上20,000kw未満

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が3分の2となります。

・発電規模10,000kw未満

    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の課税標準が2分の1となります。

水防法に規定する洪水時の避難の確保・浸水の防止を図るための設備 (地方税法附則第15条第28項)

対象資産の詳細

    水防法に規定する洪水浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が当該地下街等における洪水時の避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るための設備のうち、次に掲げるもの。 なお、対象設備は水防法の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限ります。

    ・防水板    ・防水扉    ・排水ポンプ    ・換気口浸水防止機

特例の条件

平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得したものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の課税標準が3分の2となります。

サービス付き高齢者向け住宅(地方税法附則第15条の8第2項)

対象資産の詳細

    高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で次の条件に合致するもの。

    ・主要構造部を耐火構造または準耐火構造としたもの、若しくは同等の準耐火性能を有するものとして総務省令で定める建築物である
      こと

    ・建設に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるもの又はサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る地方公
     共団体の補助を受けていること

    ・サービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載されたサービス付き高齢者向け住宅の戸数が5戸以上であること

特例の条件

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたものであること。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の課税標準が3分の2となります。

家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第27項)

対象資産の詳細

  家庭的保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の用に直接供する家屋及び償却資産(他の用途に供されていないものに限る)。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降分の課税標準が3分の1となります。

居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第28項)

対象資産の詳細

  居宅訪問型保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の用に直接供する家屋及び償却資産(他の用途に供されていないものに限る)。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降分の課税標準が3分の1となります。

事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法第349条の3第29項)

対象資産の詳細

    事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の用に直接供する家屋及び償却資産(他の用途に供されていないものに限る)。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降分の課税標準が3分の1となります。

企業主導型保育事業の用に供する家屋及び償却資産(地方税法附則第15条第32項)

対象資産の詳細

    平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に政府の補助を受けた事業主が事業所内保育事業用施設を設置し運営する事業の用に直接供する固定資産(他の用途に供されていないものに限る)。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降5年間の課税標準が3分の1となります。

市民公開緑地の用に供する家屋及び償却資産(地方税法附則第15条第33項)

対象資産の詳細

    緑地管理機構(緑地管理に一定の能力を有する民間団体で県知事が認可)が所有又は借りて管理する市民公開緑地(民間団体等が市の認可を受け設置管理し、5年以上市民が利用する緑地)。

特例(軽減)の適用期間と割合

 新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年間の課税標準が3分の2となります。

生産性向上特別措置法に規定する先端設備に該当する償却資産(旧地方税法附則第64条)

対象資産の詳細

  中小事業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、平成30年7月1日から令和5年3月31日までに取得した機械装置、器具装備、工具及び建物附属設備及び令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した事業用建物及び構築物。
※先端設備等導入計画についての詳細は商工課にお問い合わせください。

特例(軽減)の適用期間と割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年間の課税標準が0となります。

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(地方税法附則第15条の9の3第1項)

資産の詳細

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画認定マンション等で一定の要件を満たすマンションで、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を完了した建物

特例(軽減)の適正期間と割合

工事が完了した翌年度分(1年分)の固定資産税額が3分の2となります

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879​​​​​​​

市民協働部税務課 固定資産税係にメールを送る