市税の滞納

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更新日:2022年01月31日

定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。

市税を滞納すると、督促状を送付します。その後も納付いただけない場合は「滞納処分」を行います。

また、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて延滞金が加算されます。

延滞金

平成25年12月31日まで適用される延滞金

納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額、又は全額を切り捨てます。)に年14.6%(ただし、当分の間、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、当該期間の属する年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商系手当の基準割引率に年4%の割合を加算した割合又は年7.3%の割合のいずれか低い方の割合とします。)の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。この場合における年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合です。

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで適用される延滞金

平成25年12月31日までの期間の延滞金については上記のとおりですが、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の延滞金については、税額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額、又は全額を切り捨てます。)に対し、納期限の翌日から税金完納までの期間の日数に応じ、年7.3%に各年の特例基準割合(当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)を加えた割合を乗じて計算された延滞金となります。ただし、納期限の翌日から1ヶ月間は、年1%に各年の特例基準割合を加えた割合になります。

令和3年1月1日から適用される延滞金

令和2年12月31日までの期間の延滞金については上記のとおりですが、令和3年1月1日以降の期間の延滞金については、税額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数全額、又は全額を切り捨てます。)に対し、納期限の翌日から税金完納までの期間の日数に応じ、年7.3%に各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)を加えた割合を乗じて計算された延滞金となります。ただし、納期限の翌日から1ヶ月間は、年1%に各年の延滞金特例基準割合を加えた割合になります。

延滞金年率表
期間  納期限の翌日から1か月以内(年率)

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日まで(年率)

平成11年12月31日まで

7.3%

14.6%

平成12年1月1日から平成13年12月31日

4.5%

14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日

4.1%

14.6%

平成19年1月1日から平成19年12月31日

4.4%

14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日

4.7%

14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日

4.5%

14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日

4.3%

14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日

2.9%

9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日

2.8%

9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日

2.7%

9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日

2.6%

8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日

2.5%

8.8%

令和4年1月1日から

2.4%

8.7%

 

滞納処分

督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに市税等の徴収金を完納しないときは、財産の差押えを受けることになります。

審査請求

督促について不服があるときは、督促状を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

納税の猶予

事情により納税が困難な場合には、その事情によっては猶予制度を受けられる場合があります。

1 徴収猶予

納税者に次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。

(1) 納税者等がその財産につき、災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき

(2) 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したとき

(3) 納税者等が事業を廃止し、もしくは休止したとき

(4) 納税者等が事業について著しい損失を受けたとき

(5) 本来の納期限から1年以上を経過したのちに、納付すべき税額が確定したとき

・徴収の猶予が適用された場合

財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

延滞金の全部または一部が免除されます。

・申請期限

上記(1)~(4)に該当する場合の徴収猶予については、申請期限はありません。

上記(5)に該当する場合の徴収猶予については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

2 換価猶予

次の事由に該当する場合には、申請に基づき、1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。ただし、平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。

(1) 市税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合

(2) 市税を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合

・換価の猶予が適用された場合

財産の換価(売却)が猶予されます。

延滞金の一部が免除されます。

・申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

※ 徴収猶予及び換価猶予の申請手続等については、税務課納税係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 納税係
電話番号 (0566)95-9877​​​​​​​

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