森林環境税
森林環境税
1.森林環境税とは
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。
2.令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について
個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税の均等割額は「あいち森と緑づくり税」として500円加算されています。
3.森林環境税の非課税基準
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方
・同一生計配偶者及び扶養親族がない方 38万以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がある方 28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+16.8万円 以下
4.森林環境税の概要
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
市民協働部税務課 市民税係にメールを送る
ページID 20259
更新日:2023年12月15日