森林環境税

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更新日:2023年12月15日

森林環境税

1.森林環境税とは

森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されるしくみとなっています。

2.令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

個人市・県民税均等割及び森林環境税について
  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
5,500円 5,500円

※県民税の均等割額は「あいち森と緑づくり税」として500円加算されています。

3.森林環境税の非課税基準

次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方

・同一生計配偶者及び扶養親族がない方 38万以下

・同一生計配偶者又は扶養親族がある方 28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+16.8万円 以下

4.森林環境税の概要

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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