令和6年度個人住民税の定額減税

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更新日:2024年06月12日

令和6年度個人住民税の定額減税

1.対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の個人住民税所得割の納税義務者

2.減税額

1万円。控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合は、1人につき1万円を加算します(所得割額を限度)。

※減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

3.実施方法

(1)給与所得の特別徴収の場合

特別徴収義務者は、2024年6月分は特別徴収を行わず、減税後の税額の11分の1に相当する額を、2024年7月から2025年5月までの間、毎月の給料から徴収します。

(2)普通徴収の場合

令和6年度分の個人住民税に係る第1期分(2024年6月)の納付額から減税額を控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(2024年8月)以降の納付額から、順次控除します。

(3)公的年金等に係る所得の特別徴収の場合

2024年10月分の特別徴収税額から減税額を控除し、控除しきれない場合は、2024年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

4.定額減税の概要

4.その他

定額減税や給付金をかたった不審な電話 、 ショートメッセージやメールにご注意を!

定額減税について、当市より銀行の口座番号や暗証番号などの個人情報をメールや電話でお聞きしたり、ATM操作していただくような連絡をすることはありません。 不審な電話やSMS,被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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