公的年金等からの特別徴収

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更新日:2019年06月28日

公的年金等からの特別徴収制度

公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から「公的年金等に係る市・県民税」が公的年金から特別徴収(天引き)される制度が平成21年度より始まっています。

公的年金からの特別徴収の対象となる方は以下の(1)から(4)までの条件を全て満たす方です。

  1. 国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けていて、4月1日時点で65歳以上の方
  2. 老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上で年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている方
  3. 前年中から年金を受給されており、本年度公的年金等に係る市・県民税が課税される方
  4. 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を越えない方

<課税対象>

公的年金等に係る所得から算出された所得割額及び均等割額

※新たな税負担はありません(年間の税額は増えません)

※給与所得など公的年金等以外の所得に係る市・県民税は、年金からは特別徴収(天引き)されず、別に納めていただきます。

<対象となる年金>

老齢等年金給付

※企業年金、遺族年金、障害年金からは天引きされません

<特別徴収の方法>

市県民税の年税額が60,000円前年度市県民税の年税額が66,000円の場合

  1. 新たに特別徴収となる者
    新たに特別徴収となる者
    徴収方法 自分で納付(普通徴収) 年金からの天引き(特別徴収)
    上半期 下半期
    徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
    税額  15,000円  15,000円  10,000円  10,000円  10,000円 
    算出方法 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ
  2. 前年度から引き続き特別徴収となる者
    前年度から引き続き特別徴収となる者
    徴収方法 年金からの天引き(特別徴収)
    仮徴収(上半期) 本徴収(下半期)
    徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
    税額  11,000円  11,000円  11,000円  9,000円  9,000円   9,000円
    算出方法
    前年度年税額の6分の1ずつ
    年税額から上半期の税額を差し引いた額の
    3分の1ずつ

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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