個人住民税の特別徴収について(給与支払者の方へ)
令和6年度個人住民税の定額減税について
・国民の負担軽減の為に、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。そのことに伴い、令和6年度はお勤めの従業員様ごとに徴収月が異なる場合がございます。以下のリーフレットに概要をまとめましたのでご確認ください。
個人住民税の定額減税について (PDFファイル: 181.3KB)
令和6年度 市民税・県民税特別徴収のしおり
令和6年度 市民税・県民税 特別徴収のしおり (PDFファイル: 8.7MB)
・「特別徴収のしおり」につきましては、令和6年度から郵送に代わり、市のホームページに掲載することになりました。
・各種届出書につきましても、以下に様式を掲載しておりますのでご活用ください。
西三河8市町特別徴収徹底宣言!〜住民税は給与天引きで〜
西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は、 平成31年度から原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施します。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。
個人住民税の特別徴収とは
給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収し、従業員にかわって納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
対象となる事業所
従業員(アルバイト・パート・役員などを含む)の総数が3名以上の事業所です。ただし、以下のいずれかに該当する従業員のみ、普通徴収(個人で納付)に切替えることができます。
A 総従業員数が2名以下(B~Fの理由で普通徴収とする者を除く)の事業所の給与所得者
B 他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
C 毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
D 給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
E 個人事業主の専従者
F 退職者・休職者または指定年度の5月31日までに退職・休職予定の者
詳しくは以下をご覧ください。
特別徴収にかかる各種届出書
- 特別徴収への変更依頼書(PDF)
就職等によって給与の支払を受けるようになった従業員で、納税方法を普通徴収から特別徴収に変更する場合は、この変更依頼書に必要事項を記入し提出してください。 - 特別徴収税額の納期の特例申請書(PDF)
特別徴収義務者は、その事務所、事業所等で給与の支払を受ける人が常時10人未満である場合は、市長の承認を受けることにより、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間に徴収した特別徴収税額を、それぞれ12月10日まで及び翌年の6月10日までの2回で納入することができます。新たに特例を受けることを希望する場合は提出してください。 - 特別徴収税額の納期の特例取消届出書(PDF)
特別徴収義務者は、その事務所、事業所等で給与の支払を受ける人が常時10人以上になったなどの理由により、納期の特例を受けられなくなった場合は提出してください。 - 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(PDF) 特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称等に変更が生じた場合、必要事項を記入し提出してください。
※碧南市内に事務所等のある法人は「法人異動・廃止等申告書」に登記簿謄本(写)または履歴書事項全部証明書(写)を添えて提出してください。特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書の提出は不要です。 - 給与所得者異動届出書(PDF)
特別徴収中の給与所得者に退職等の異動が生じ特別徴収の継続ができなくなった場合、また従業員が転勤などして特別徴収義務者が変わる場合に必要事項を記入し、異動が生じた日の属する月の翌月10日までに提出してください。
特別徴収への変更依頼書 (PDFファイル: 301.2KB)
特別徴収税額の納期の特例申請書 (PDFファイル: 96.7KB)
特別徴収税額の納期の特例取消届出書 (PDFファイル: 47.7KB)
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 (PDFファイル: 78.0KB)
- 退職などによって特別徴収できなくなった残りの税額は、最後の給与または退職金から一括で徴収して納めていただく一括徴収か、本人で納めていただく普通徴収へすみやかに切り替えてください。
- 1月1日から4月30日までの間に退職などにより特別徴収ができなくなった場合は、本人の申し出に関わらず一括徴収が義務付けられています。
- 外国人従業員が退職して普通徴収に切り替えられると、納税に不慣れなためにトラブルになることが多くあります。できるだけ最後の給与から一括徴収していただきますようお願いします。
なお、出国しても納税義務は継続して発生します。一括徴収されない場合は、本人が出国前に残税額を全て納付するか、本人に代わり納付する納税管理人の選定が必要であることを本人にご説明ください。
また、退職日が1月1日から4月30日までにある場合は、次年度の市・県民税についても、税額は未確定ですが課税されることがあります。この場合においても納税管理人の選定が必要であることをご説明ください。
未徴収税額の納付方法の相談、納税管理人の選定についての詳細は、税務課市民税係までお問合せください。 - 1月末日までに給与支払報告書の提出をした従業員等で、提出後に異動があった場合においても、4月15日までに必ず提出してください。
- 外国人従業員の退職の手続きについては、「外国人を雇用する給与支払者の方へ」もご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878
市民協働部税務課 市民税係にメールを送る
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更新日:2024年11月14日