個人住民税の減免申請

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更新日:2024年01月04日

減免申請の手続き

以下の1.~5.の要件に該当する人は、期限までに申請すると、市・県民税が軽減または免除されます。
 税務課市民税係へ申請書をご提出ください。ただし、納期未到来・未納付分に限ります。
 申請書の様式は市民税係の窓口に用意しておりますが、下記の各種申請書様式ファイルを印刷して使用していただくことも可能です。

1.死亡減免

減免要件・・・今年の1月2日以降に死亡された人のうち、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
減免額・・・申請の日以後に納期の到来する市県民税額の全額

2.生活保護減免

減免要件・・・今年の1月2日以降に生活保護法の規定による保護を受けた人
減免額・・・申請の日以後に納期の到来する市県民税額の全額

3.勤労学生減免

減免要件・・・前年の12月31日において勤労学生である人のうち、前年中の合計所得金額が75万円以下で、その所得のうちに不動産所得など自己の勤労によらない所得が10万円以下である人
減免額・・・申請の日以後に納期の到来する市県民税額の全額

4.所得減少減免

減免要件・・・病気・けが・会社都合による退職などにより本年中の所得が前年中の所得の半分以下になると見込まれる人のうち、前年中の合計所得金額が500万円以下で、同一生計配偶者又は扶養親族がある人
減免額・・・申請の日以後に納期の到来する市県民税所得割額の1/2に相当する額

5.災害減免

減免要件・・・火災など災害により被害を受けた人
減免額・・・被害の状況に応じて定められた額
申請期限・・・災害の日から30日以内

所得減少減免、災害減免の減免申請書記載方法については、税務課市民税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 市民協働部税務課 市民税係
電話番号 (0566)95-9878​​​​​​​

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