独自利用事務

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更新日:2023年01月25日

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

届出番号1

碧南市こどもすこやか手当支給条例によるこどもすこやか手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2

碧南市心身障害者手当支給条例による心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号3(廃止)

碧南市立幼稚園の保育料に関する条例による市立幼稚園の保育料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

保育料無償化に伴い、廃止となりました。

届出番号4

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

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この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部 経営企画課 政策推進係
電話番号 (0566)95-9865

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