国土利用計画法

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更新日:2020年04月21日

国土利用計画法

大規模な土地取引は事後届出が必要です

大規模な土地取引は事後届出が必要です

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。

一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合は、土地の権利取得者(譲受人)が、締結した日から2週間以内に取引価格・利用目的等を届出していただく必要があります。

 

一定規模以上の土地について
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画地域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

※碧南市において、都市計画区域外に指定している区域はありません。

参考

<愛知県ホームページ>

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部 資産活用課 開発推進係(土地開発公社)
電話番号 (0566)95-9870

総務部 資産活用課 開発推進係にメールを送る