公有地拡大推進法

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更新日:2021年10月29日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

公有地の先買い制度について

公有地の先買い制度

地方公団体等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に、『公有地の拡大の推進に関する法律』(公拡法)が制定されました。

この法律には、下記の二つの制度が設けられており、地方公団体等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断したときは、土地の所有者と協議を行い、合意に至ればその土地を買取らせていただくというものです。

  1. 土地の所有者が一定の要件を満たした土地を売買などするときは、地方公団体等の長へ事前に届け出ること(届出制度)
  2. 土地の所有者が一定の要件を満たした土地を地方公団体等に対して買取りを希望するときは、地方公団体等の長へ申出ができること(申出制度)

届出や申出が必要な一定の要件

届け出や申し出が必要な要件一覧
 届出制度  申出制度

下記の土地は、有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に届け出る必要があります。

下記の土地は、地方公団体等に買取りの申し出ができます。

1.  都市計画区域内にある次の土地

・道路、都市公園、河川などの都市計画施

  設の区域内にある200平方メートル以

  上の土地

・道路、都市公園、河川などとして計画決

  定された地域内にある200平方メートル

  以上の土地

・特定土地区画整理事業、住宅街区整備

  事業又は、生産緑地地区の区域内に

  ある200平方メートル以上の土地

・一定規模以上の土地

  市街化区域 5,000平方メートル

2. 都市計画区域外の都市計画施設の区域内

  にある200平方メートル以上の土地

1.  都市計画区域内にある100平方メー

     トル以上の土地

2.  都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※土地が公共施設の整備等に必要と判断されると、地方公団体等が土地の所有者と協議を行い、合意すれば その土地を買い取ります。

※届出又は申出を行えば、地方公団体等が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。

※この制度の内容や手続きなどの詳細については、下記問い合わせ先へご連絡ください。

参考

<愛知県ホームページ>

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部 資産活用課 開発推進係(土地開発公社)
電話番号 (0566)95-9870

総務部 資産活用課 開発推進係にメールを送る