市税の納期
- 月の最終日が納期限です(12月は25日)。最終日が、金融機関休業日にあたる場合は、翌営業日に変更されます。
- 口座振替日は、納期限です。
- 口座振替を一括(前納)で申込んでいる場合は、当該年度分の税金が、1期の納期限の日に一括で口座振替されます。
- 固定資産税・都市計画税は、3年に1度の評価替えの年は、納期が5月(表中※)に変更されます。
税目別納期
月 |
市県民税 |
固定資産税・ |
軽自動車税(種別割) |
国民健康保険税 |
---|---|---|---|---|
4 | 1期・一括 | |||
5 | ※ | 全期 | ||
6 | 1期・一括 | |||
7 | 2期 | 1期 | ||
8 | 2期 | 2期 | ||
9 | 3期 | |||
10 | 3期 | 4期 | ||
11 | 5期 | |||
12 | 3期 | 6期 | ||
1 | 4期 | 7期 | ||
2 | 4期 | 8期 | ||
3 |
令和5年度 市税・料金口座振替日一覧 (PDFファイル: 106.9KB)
令和4年度 市税・料金口座振替日一覧 (PDFファイル: 119.5KB)
市県民税(特別徴収)
6月から翌年5月までを毎翌月10日までに納入
法人市民税
事業年度終了の日から2か月以内に申告納付
ただし、中間申告納付は事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
市たばこ税
毎月分を翌月末日までに申告納付
税の説明
市県民税
市県民税は、その年の1月1日に住んでいた市で課税され、1月2日以後に転出や死亡されていても碧南市に納税しなければなりません。住民税とも呼称します。
固定資産税・都市計画税
その年の1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税され、1月2日以後に売却等で所有しなくなっても納税しなければなりません。
軽自動車税(種別割)
その年の4月1日の所有者に課税されます。4月2日以降に所有した場合は、その年度は税金がかかりません。
軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり月割りで算定しません。そのため、年度の途中で名義変更や廃車をしても税金の還付はありません。
国民健康保険税
転出や社会保険加入等により資格がなくなっても、その前月分までは納税しなければなりません。
法人市民税
市内に事務所や事業所などがある法人や、人格のない社団などに課税されます。
市たばこ税
たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、碧南市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部 税務課
- 管理係 電話番号 (0566)95-9876
納税係 電話番号 (0566)95-9877
市民税係 電話番号 (0566)95-9878
固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879
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更新日:2023年08月23日