中小企業者等の生産性向上先端設備に対する固定資産の特例

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更新日:2025年04月11日

概要

中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするために、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に従って取得した機械装置等について、固定資産税の特例が適用されます。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象資産

雇用者給与等支援額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した先端設備導入計画により取得する資産で、かつ認定経営革新等支援機構の確認を受けた労働生産性年平均3%以上向上、投資利益率年平均5%以上となるもので以下のもの。

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上)

特例措置

特例措置

賃上げ表明

設備等取得期間 軽減年数 軽減率
1.5%以上 令和9年3月末まで 取得後3年間

課税標準額を1/2に軽減

3%以上

令和9年3月末まで

取得後5年間 課税標準額を1/4の軽減

 

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    固定資産税係 電話番号 (0566)95-9879

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