罹災証明書の発行について
罹災証明書とは
罹災証明書は住家が自然災害(震災、風水害等)の被害を受けた場合に、その被害程度を判定し証明するものです。
この証明書は、被災時における支援制度申請や保険金申請等に必要となる場合があります。
罹災証明書の対象
住家(居住のために使用している建物)
※家屋以外の構築物(カーポートやフェンス等)や自動車等は対象外。
申請方法
1.申請窓口
税務課 固定資産税係
2.申請できる方
・被災した住家に居住している世帯主及び世帯員
・委任状を持参した代理人
3.必要書類
(1)罹災証明書交付申請書
(2)本人確認書類の写し(免許証、パスポート、保険証等)
(3)委任状(代理人が申請する場合)
※被害状況の写真撮影・保存のお願い
現地調査の前に建物の除去や被害箇所が分からなくなるような修理、片づけをしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ可能な限りご自身で被害状況について写真を撮影し、保存していただくようお願いいたします。
その他
1.交付手数料は無料です。
2.災害による減免については、内閣府が示す「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき現地調査をします。
3.申請期限は災害発生から1ヶ月です。
※大規模な災害時には期限を延長し、特設窓口を設ける場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879
総務部税務課 固定資産税係にメールを送る
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更新日:2022年08月04日