パブリックコメント考え方

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更新日:2019年10月25日

パブリックコメント実施規程の考え方

第1条(趣旨)
   この規程は、市の基本的な政策等に対して市民等が意見を述べる機会を保障することによって、市の意思決定過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民との協働による市政の推進に資するため、パブリックコメント手続の実施について必要な事項を定めるものとする。

【考え方】

  この手続を制定する目的は、政策等を決定する際、公正の確保のため「市の意思決定前の情報を公表」し、「市民との協働による市政の推進」を図るため、寄せられた意見に対し、「市の応答の責務」を果たし、透明性の向上を図ることにより、信頼される市政を目指すためである。

第2条(定義)
  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. パブリックコメント手続 市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、公表したものに対して市民等からの意見、情報及び専門的知識(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等に対する実施機関の考え方を明らかにするとともに、それらの意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行う一連の手続をいう。
  2. 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者の権限を行う市長をいう。
  3. 市民等 次に掲げるものをいう。
            ア 本市の区域内に住所を有する者
            イ 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者
            ウ 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
            エ 本市の区域内に存する学校に在学する者
            オ 本市に対して納税義務を有する者
            カ 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に
                利害関係を有するもの

【考え方】

    この手続は、政策等を策定する際に、市民等からいろいろな立場の意見を取り入れることにより、よりよい行政サービスを作り上げるための制度である。実施機関として、議会を除く市の機関を対象とする。したがって、議員提案の条例案等は、対象とならない。

    また、市民等の範囲は、有益な意見を求めるため、市民のみではなく、市内の在勤、在校等の人々も含めたものである。

第3条(対象)
    パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。
  1. 次に掲げる条例の制定又は改廃
    ア 市の基本的な制度を定める条例
    イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
    ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)
  2. 総合計画等の市の基本的政策を定める計画の策定又は改定
  3. 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
  4. その他実施機関が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施機関は、パブリックコメント手続を経ることなく、政策等の策定を行うことができる。
  1. 意見を聴取する手続が法令又は条例若しくは規則に別段の定めがある場合
  2. この規程に定める手続に準じた手続を経て、附属機関又はこれに準ずる機関において策定した報告、答申等に基づき、実施機関が政策等の策定を行う場合
  3. 実施機関が迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認める場合
  4. 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

【考え方】

  (1) 1項1号「次に掲げる条例」とは、情報公開条例、行政手続条例、空き缶等ごみ散乱防止に関する条例、廃棄物の減量及び適正処理に関する条例、景観条例等をいう。なお、行政の内部管理に関する部設置条例等は、対象としない。

  (2) 1項2号「総合計画等の市の基本的政策を定める計画」とは、総合計画、地域福祉計画、高齢者ほっとプラン、環境基本計画、都市計画マスタープラン、緑の基本計画、スポーツ振興計画、文化振興プラン等市民生活に関係する基本計画をいう。

  (3) 1項3号「市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等」とは、市民憲章、平和都市宣言などをいう。

  (4) 2項4号「実施機関が迅速若しくは緊急を要するもの」とは、ただ単に事務遅延等の理由により、意見を聴する暇がないなどは該当しない。

第4条(対策等の案の公表)
    実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
  1. 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
  2. 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方
  3. 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

【考え方】

    「意思決定を行う前」とは、内容修正など寄せられた意見を反映することが十分可能な素案の段階である。

    公表する内容は、市民等にとって理解しやすいものとする。 関連資料は、「現状の課題認識」、「方向性」、「費用対効果」、「素案作成までに検討した代替案」など、より積極的な意見を集約しやすいような資料を公表するよう努めるものとする。

第5条(公表の方法等)
    前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
  1. 広報へきなんへの掲載(政策等の案件名及び意見募集期日等の掲載に限る。)
  2. 市ホームページへの掲載
  3. 担当課及び行政情報コーナー等における閲覧
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。
3 前条の規定による公表を行うときには、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

【考え方】

    全戸配布である広報へきなんにおいて、パブリックコメント実施事業の概要等を公表する。また、ホームページ、担当課及び行政情報コーナーにおいて、より詳しい資料等を公表する。 

第6条(意見の提出)
    実施機関は、政策等の案等の公表の日からおおむね30日程度の期間を設けて、意見等の提出を受けなければならない。
2 前項の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
  1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
  2. 郵便
  3. ファクシミリ
  4. 電子メール
  5. その他実施機関が認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

【考え方】

意見等の提出に十分な期間を確保するため約30日の期間を設ける。

提出期限の日付は、勘違い等が無いようはっきり明示する。

意見等の提出は、書面や電子データなど記録として確認できるものとし、電話や口頭など意見を正確に記録できないものは除く。

無記名等、無責任な意見は記録としない。

第7条(意思決定に当たっての意見等の考慮)
    実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、最終的な政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、速やかに提出された意見等の概要、意見等に対する実施機関の考え方及び政策等の案を修正したときにあってはその修正内容を公表しなければならない。ただし、碧南市情報公開条例(平成12年碧南市条例第28号)第7条に規定する非公開情報に該当するものについては、この限りでない。
3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。
4 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表の方法について準用する。

【考え方】

    提出された意見等については、その内容を十分検討し、有益な意見等は、素案に反映していく。素案を修正し、意思決定した政策については、修正箇所を明確にし、公表を行う。政策の公表の時期については、条例案であれば議会提出前、その他の政策については実施前に行い、適切な公表期間を設けるものとする。

    基本的に寄せられた意見等は全て公表するが、個人情報に係る部分は公表しない。また、公表した素案と関係ないものは、その内容もそれに対する考え方も公表しない。

    提出された意見等が多数の場合は、類似した意見ごとに集約し、市の考え方と合わせて公表を行う。

第8条(実施状況等の情報の提供)
    市長は、パブリックコメント手続を行っている案件及びこれから実施していく予定案件の一覧表を作成し、行政情報コーナーにおいて閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載して公表するものとする。
2 前項の一覧表には、案件名、公表期日、意見等の提出期限及び政策等の案の入手方法並びに問い合わせ先を、予定案件の一覧表については、案件名、実施予定時期、問い合わせ先を記載するものとする。

【考え方】

    パブリックコメント手続を現在実施中の案件、これから実施していく案件などの一覧表を行政情報コーナーとホームページにより閲覧できるようにし、市民等が容易に情報を収集できるようするとともに、市民等からの意見提出の促進に努める。

附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年8月1日から施行する。
(この規程の適用除外)
2 この規程は、立案の過程にある政策等で、市民等の意見等を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、適用しない。

【考え方】

    制度の円滑な導入を図るため、この規程の施行の際、現に策定等の過程にある政策等については、その策定スケジュール等に配慮し、この規程の規定は適用しない。ただし、対応可能な余地がある場合は、スケジュール等の見直しを図り、制度実施を行うものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部 経営企画課 政策推進係
電話番号 (0566)95-9865

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