ひとり親家庭の相談

ページID 12911

更新日:2025年12月17日

母子・父子自立支援員による相談

こども課では、母子・父子自立支援員が母子家庭・父子家庭の皆様が抱えている様々な相談をお受けし、問題解決のお手伝いやアドバイスをしています。

  • 離婚相談、養育費取得や取り決め方法に関する相談全般
  • 配偶者との死別や離婚後の住居・仕事等ひとり親家庭の生活に関する相談全般
  • 利用できる各種手当・手続・制度についての案内
  • 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付に関する相談
  • その他、就職・子育て等生活上の様々な問題や悩み事についての相談

離婚前に考えておきたいこと

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

今回の法改正で、離婚後の親の責任と義務が明確化されています。また、親権・養育費・親子交流・財産分与・養子縁組など、離婚後のこどもの養育に関する法律が見直されました。この法律は、2026年4月に施行されます。

父母の離婚後等の子の養育に関する見直しの主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらずこどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。

暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴

他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること

特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※

特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は、父母のどちらかだけを親権者として決めなければなりませんでした。
これからは、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

協議離婚の場合

父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人ににするかを決めます。

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。

養育費の支払確保に向けた見直し

合意の実効性の向上

これまでは、養育費の支払いがされ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ない場合には「債務名義」という一定の文書が必要でしたが、今回の改正によって「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に発生する養育費に限ってこの改正が適用されます。 

法定養育費

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続きの利便性向上

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。家庭裁判所への申立てを行うのは、原則として父母ですが、父母の一方が死亡したり行方不明になったりした場合など、ほかに適当な方法がないときは祖父母、兄弟姉妹、それ以外で過去にこどもを監護していた親族などが、自ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、下記のサイトおよびパンフレットをご確認ください。

相談を希望する方へ

・日時

月曜日~金曜日 午前9時から午後4時

・場所

市役所こども課こども相談係(相談室にて面談します)

・電話等による相談

電話:0566-95-9852

E-Mail:kodomoka@city.hekinan.lg.jp

必要に応じて家庭訪問を行っています。
個人の秘密は堅く守られますので、お気軽に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 こども健康部こども課 こども相談係
電話番号 (0566)95-9852

こども健康部こども課 こども相談係にメールを送る