農地台帳の写しの発行・閲覧

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更新日:2019年06月07日

農地台帳の写しの発行

農業委員会では、農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに農地法第52条の2第1項に掲げる事項を記録した農地台帳を作成しています。

碧南市農業委員会では、農地基本台帳の写しとして、名寄せした証明書を発行しています。

申請方法

農業委員会窓口に、所定の様式にて請求してください。

申請書様式

注意事項

  • 閲覧及び証明書交付を申請することができ人は、農家の世帯員と相続人(農地所有適格法人の場合は構成員)及び農務上閲覧の必要性があると認められる人です。
  • 代理の人が申請する場合、委任状が必要です。
  • 申請の目的によっては、お断りする場合があります。

農地台帳の閲覧(農地法第52条の3関係)

平成27年4月1日から、農地法第52条の2の規定により作成した農地台帳の記載事項について、同法第52条の3第1項に基づき、農地台帳の閲覧と記録事項要約書の交付請求がどなたでもできるようになりました。

申請方法

農業委員会窓口に、所定の様式にて請求してください。

申請書様式

注意事項

閲覧する台帳を、メモすることやコピーを取ること、カメラでの撮影はできません。

市街化区域内の農地は対象外です。

記録事項要約書と同様の情報は、インターネットの全国農地ナビにて閲覧できます。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 農業委員会事務局
電話番号 (0566)95-9898

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