固定資産税・都市計画税
令和9年度より都市計画税の税率を改正します。
都市計画税の税率は、平成19年度に市民の皆様の負担軽減のため、0.3%から0.25%に引き下げましたが、令和9年度より、良好な都市環境を形成するために必要な都市計画事業等を着実に実施することを目的として、都市計画税の税率を0.25%から0.3%へ改正します。
具体的な影響額につきましては、令和8年4月に発送しました固定資産税、都市計画税の納税通知書に同封されている課税明細書内にある都市計画税課税標準額に0.05%を掛けた額が、令和9年度における大まかな都市計画税の増額分です。
この方法で大まかな差額を確認いただくことはできますが、令和9年度は評価替え実施年度となるため、今回ご確認いただく差額と異なる場合があります。なお、評価替えにつきましてはこのページ内に記載がありますので、そちらをご確認ください。
固定資産税とは
固定資産税は毎年1月1日(これを賦課期日といいます)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
- 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ただし所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(毎年1月1日)前に死亡している場合には、賦課期日現在で、土地、家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
税率
1.4%
都市計画税とは
都市計画税は都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるため、目的税として課税されるものです。 課税の対象となる資産は都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋で、固定資産税とあわせて納めていただきます。
税率
0.25%(令和9年度より0.3%へ改正します。詳しくは下記のリンクよりご確認ください。)
土地・家屋の縦覧制度
4月1日より、土地・家屋価格等縦覧帳簿による縦覧を行います。
土地価格等縦覧帳簿には所在・地番・地目・地積・価格が、家屋価格等縦覧帳簿には所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が記載されています。これにより納税者が、自己の資産の価格と他の資産の価格と比較することができます。
縦覧期間
4月1日〜第1期納期限まで 9時〜16時
(土・日曜日、祝日を除く。)
縦覧場所
税務課
縦覧できる人
納税者、同一世帯員および納税管理人(そのほかの人は委任状が必要)
※ 縦覧帳簿のコピーおよび写真撮影はできません。書き写しは差し支えありません。
納期
|
期別 |
納期限 |
|---|---|
| 第1期 (前納) |
4月30日 (評価替えの年は5月31日です。) |
| 第2期 | 7月31日 |
| 第3期 | 12月25日 |
| 第4期 | 2月末日 |
※各納期限の日が休日にあたるときは翌日となります。
評価替えとは
評価替えとは、固定資産の価格の見直しのことをいいます。原則として、3年ごとに固定資産の価格の見直しを行い、決定した評価額が3年間据え置きになります。
例外として、新たに固定資産税が課税されるようになったもの、地目の変更や増改築などで評価額の据え置きが不適当なものに関しては、評価替え年度でなくても評価額を算定しなおします。
また土地に関しては、地価の下落により価格の見直しを行う特例処置がとられます。
直近の評価替えは令和6年度で、次回は2年後の令和9年度に行われます。
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879
総務部税務課 固定資産税係にメールを送る






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更新日:2026年05月07日