都市計画税率の改正について
令和9年度から都市計画税の税率を改正します。
碧南市では、平成19年度に市民の皆様の負担軽減のため、都市計画税の税率を0.3%から0.25%に引き下げました。しかし、今般の財政状況から、近隣市の状況を参考に、都市計画事業等にかかる費用を確保するため、都市計画税の税率を令和9年度より0.3%へ改正します。
|
都市計画税率 |
平成18年度以前 |
現行 |
令和9年度~ |
|
0.3% |
0.25% |
0.3% |
都市計画税とは
都市計画税とは、都市計画道路、公園、下水道整備等の都市計画事業又は土地区画整理事業に必要な費用の一部を負担していただくことを目的とした目的税で、原則、市街化区域に所在する土地及び家屋の所有者にかかる税です。
都市計画税を課するか、その税率水準をどの程度にするかについては、地域におけるまちづくり事業の実態に応じ、市町村の自主的判断に委ねられています。
都市計画税の基本的な内容
| 課税客体 | 原則として市街化区域内の土地及び家屋 |
| 課税団体 | 都市計画区域を有する市町村 |
| 納税義務者 | 土地又は家屋の所有者(賦課徴収は固定資産税と併せて行われます) |
| 税率 | 制限税率(上限)0.3% |
| 都市計画税額 | 課税標準額 × 税率 |
| 賦課期日 | 当該年度の初日の属する年の1月1日 |
税額算出方法
課税標準額×税率(令和9年度より0.3%)=税額
都市計画税の課税標準額は、土地・家屋の固定資産評価額を基に算定されます。
また、課税標準額が、土地の場合30万円・家屋の場合20万円(令和9年度から30万円)以下のときは、都市計画税は課税されません。
具体的な影響額
令和8年度の課税明細書内にある都市計画税課税標準額に0.05%を掛けた額が、令和9年度における大まかな都市計画税の増額分です。
ただし、令和9年度は評価替え実施年度となるため、令和8年度と課税標準額が異なる場合があります。評価替えにつきまして詳しくは、こちらをご確認ください。
都市計画税の決算状況
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|
決算額(千円) |
1,170,284 | 1,133,544 | 1,163,918 | 1,175,283 | 1,175,545 |
都市計画税の使途状況
都市計画税は次の事業に充てています。(令和6年度決算額)
|
事 業 区 分 |
事 業 費(円) |
充 当 額(円) |
|
街路事業 |
239,108,918 |
3,301,339 |
|
下水道事業 |
584,853,000 |
356,506,526 |
|
地方債償還額(都市計画事業関連) |
1,338,747,113 |
815,736,942 |
|
計 |
2,162,709,031 |
1,175,544,807 |
今後の使途について
引き続き、下水道事業や地方債償還に活用するとともに、将来的に実施される都市計画事業等に活用します。
碧南市都市計画マスタープランで定めている将来都市像「水と緑に恵まれ 暮らしと産業が調和した活力ある港湾都市・碧南」を実現するため、快適で誰もが住みやすいまちづくりを継続的に進めていきます。
各種問い合わせ先
この記事に関するお問い合わせは以下の各課へお願いします。
都市計画税の課税内容に関すること 税務課固定資産税係 電話番号(0566)95-9879
都市計画税の使途に関すること 財政課財政係 電話番号(0566)95-9869
この記事に関するお問い合わせ先
碧南市役所 総務部税務課 固定資産税係
電話番号 (0566)95-9879
総務部税務課 固定資産税係にメールを送る






ページID 23815
更新日:2026年04月03日