就学援助制度

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更新日:2024年01月17日

就学援助制度について

経済的な理由によってお子さんを小中学校へ通学させるのにお困りの保護者の方に、学校でかかる費用(学用品費・学校給食費など)の一部を援助する制度があります。

(1)援助の対象

碧南市に住所があり、市立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者で、生活保護法第6条第2項の規定による要保護者である場合、又は次の1〜7のいずれかに該当し、教育委員会が援助を 必要と認める場合です。

  1. 生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた世帯
  2. 市民税の非課税世帯又は市民税の減免を受けた世帯
  3. 固定資産税の減免を受けた世帯
  4. 国民年金の掛金の減免を受けた世帯
  5. 国民健康保険料の減免又は徴収の猶予を受けた世帯
  6. 児童扶養手当の支給を受けた世帯
  7. 保護者の職業が不安定で生活状況が悪いと認められる世帯

注意)その他、特別な事情により受給を希望される方は学校長へお申し出ください。

(2)申請の手続き

就学援助受給申請書に必要事項をご記入のうえ学校または庶務課へご提出ください。

申請用紙をプリントすることができます。

【令和6年度申請書】

【令和5年度申請書】

【申請書記載例】

申請は随時受け付けますが、申請月から援助開始となるため、月割りで計算された支給額になります。申請受付日で認定となります。(満額支給にはなりません)

申請書提出者のうち、却下通知が届いた方で理由の詳細を知りたい場合は、相談を受け付けていますので、庶務課の窓口までお越しください。

(3)援助の内容

1.学用品費・通学用品費

2.校外活動(遠足)費

3.学校給食費(実費)

4.新入学用品費(4月中に認定された小学校1年・中学校1年のみ)

5.修学旅行費(小学校6年・中学校3年のみ)

6.オンライン学習通信費(実施した児童のみ)

(4)申請の注意点

所得の不明な方は審査をすることができないため、市・県民税の申告を必ず済ませてください。収入がない場合でも申告が必要です。

(5) 外国語のおしらせ

外国語のおしらせはこちらをみてください。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 教育部 庶務課 庶務係
電話番号 (0566)95-9917​​​​​​​

教育部 庶務課 庶務係にメールを送る