固定資産評価審査委員会

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更新日:2019年04月18日

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格について、納税者の不服を審査決定するため地方税法に基づき市町村に設置されている行政委員会で、委員は、市町村の住民、市町村税の納税義務者又は学識経験者の中から議会の同意を得て市町村長が選任するものとされています。

碧南市では条例においてその定数を3人と定めています。

固定資産評価審査委員会のしごと

固定資産評価審査委員会は、土地や家屋などの固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の申し立てがあったとき審査をする機関です。

審査の申出をすることができる者

審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られています。

審査の申出をすることができる事項

審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。

また、税額については、固定資産課税台帳に登録される事項ではないので、審査の申出の対象になりません。

審査の申出をすることができる期間

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月までの間に文書をもって審査の申出をすることができます。

なお、縦覧に供した日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3月以内に審査の申出をすることができます。

審査の申出の方法

審査の申出は、審査申出書を碧南市固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)して行います。

なお、審査申出書の用紙は、市税務課及び固定資産評価審査委員会事務局(行政課内)に置いてあります。

この記事に関するお問い合わせ先

碧南市役所 総務部 行政課 行政係
電話番号 (0566)95-9868

総務部 行政課 行政係にメールを送る